産休前に休職した場合、育休手当は減る?仕組みと対策をわかりやすく解説

当サイトはアフィリエイトを利用しています。
はぐぐん
はぐぐん

そんな疑問にお答えします。

こういった制度はややこしいことが多いので出来るだけ分かりやすく解説していきます♪

産休前に休職した場合の育休手当への影響

育休手当(正式には「育児休業給付金」)の計算方法は、以下の通りです。

  • 休み前6か月の総支給額の平均×67%(育休開始から6ヶ月まで)
  • 休み前6か月の総支給額の平均×50%(6ヶ月以降)

⚠︎総支給額は、保険料等が控除される前の金額。残業手当や通勤手当等の各種手当は計算に含みますが、ボーナスなどの一時的な収入は計算に含みません。

妊娠中って、つわりがひどかったり、切迫早産などで経過がよくなかったり、1ヶ月以上休職することもあるよなぁ…。

はぐぐん
はぐぐん

そんな時でも大丈夫!

賃金支払い日数が11日未満(0~10日)の月(または、賃金支払い時間数が80時間未満の月)はカウントされず、カウントされなかった分は、遡って計算されることになっています。

産休前に長期間休む時の休み方

次に、産休前に長期間休む場合の休み方を見ていきます。

主な休み方のまとめ

休み方概要給与の有無手続きの必要性
休職
(傷病手当金を受け取る)
体調不良やその他の理由で長期間働けない場合に会社の許可を得て勤務を一時的に休むこと給与なし(傷病手当金あり)医師の証明が必要
病気休暇体調不良やけがで短期間の休養が必要な際に取得する休暇給与あり(有給扱い)必要に応じて医師の証明
有給休暇・特別休暇通常の有給休暇や結婚・忌引き・出産などの特別な休暇給与あり会社の規定に従って手続き

休職する(=傷病手当金を受け取る)

まず一つ目の選択肢は、休職です。

休職とは、体調不良やその他の理由で長期間働けない場合に、会社からの許可を得て勤務を一時的に休むことを指します。

休職中は通常、給与の支払いはありませんが、健康保険から傷病手当金を受給することができます

傷病手当金を受け取る条件は、4日以上連続して働けない状態が続いていることです。

給与の約2/3が支給されるため、収入をある程度補えます。

休職する際は、会社の人事担当者に相談し、必要な手続きを行いましょう。

また、休職には医師の証明が必要になることが多いので、早めに医療機関と相談して準備を進めることが大切です。

休職した場合は、賃金支払い日数としてカウントされません。

病気休暇を取る

次の選択肢は、病気休暇を取ることです。

病気休暇は、体調不良やけがなどで短期間の休養が必要な際に取得するもので、多くの場合、有給休暇として扱われます。

そのため、給与を受け取りながら休むことができるため、収入に影響を与えることなく体調を整えることができます。

しかし、病気休暇の日数には限りがあるため、長期間の休みが必要な場合には注意が必要です。

病気休暇は賃金支払い日数としてカウントされます。

有給休暇や特別休暇を取る

他にも、有給休暇や特別休暇を取るという方法があります。

有給休暇は通常、労働者に与えられる休暇であり、給与を受け取りながら休むことができるため、金銭的な負担をかけずに休養を取ることができます。

また、特別休暇として、結婚や忌引き、出産に関連する休暇が認められる場合もあります。

職場に出産に関連する休暇があるか確認しておくといいでしょう。

有給休暇や特別休暇の日数にも限りがあります。

有給休暇や特別休暇は賃金支払い日数としてカウントされます。

育休手当をたくさん受け取る方法

上図にもあるように、賃金支払い日数が11日未満の月(または、賃金支払い時間数が80時間未満の月)は育休手当の計算月にカウントされません。

逆に言うと、賃金支払い日数が11日をちょっとでも超えてしまうと、育休手当の計算月になり、もらえる手当が少なくなってしまいます。

【休み方と賃金支払い日数の関係】

  • 休職賃金支払い日数にカウントされない。
  • 病気休暇→有給扱いなので、賃金支払い日数にカウントされる。
  • 有給休暇・特別休暇賃金支払い日数にカウントされる。

上の関係を見ながら、

賃金支払い日数が11日(または時間数が80時間)を超えないように

または、超えるなら出来るだけ賃金支払い日数を増やすように

計算しながら、休みをとっていくようにするといいでしょう。

病気休暇、有給休暇、特別休暇をとると残業代分は入りません。

普段から残業が多く残業代をもらっている方は、長期間休む時、残業した月を計算に含むような調整をするといいでしょう。

はぐぐん
はぐぐん

職場によって決まりがあるので、どの休み方を選ぶにしても、まずは人事担当者や上司と相談しましょう

まとめ

産休前に長期間の休みが必要な場合、休職、病気休暇、有給休暇など、さまざまな休み方が選択肢としてあります。

それぞれに特徴があり、利用する際には注意すべき点もあります。

休職では傷病手当金を受給することで収入を補うことが可能ですし、病気休暇や有給休暇を利用することで収入を維持しながら休むことができます。

どの休み方が最適かは、体調や家庭の状況やその月の賃金支払い日数によって異なるため、まずは職場の人としっかり相談し、自分に合った休み方を選んでください。

はぐぐん
はぐぐん

安心して産休に入るための準備をしっかり整え、充実した休養期間を過ごしましょう。

タイトルとURLをコピーしました