産休中会社から給料が出る?各種手当や申請方法を 具体的に解説

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そんな疑問にお答えします!

産休中の収入について詳しく見ていきましょう♪


産休中に給料が出るかは会社の制度次第

 産休中も給与が出るかは、会社の制度によって違います。前提として、ほとんどの企業では産休中に「給料そのもの」は支給されません。

ただ、福利厚生が充実している大手企業や上場企業では、独自の制度で産休中に給与を支給されるケースもあるので、確認しておきましょう。(産休中に給与が支払われる企業例:メルカリ、森永乳業)

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「えー。給料出ないの!?」と思ったあなた!

代わりに手当をもらえることが多いので安心してください♪


産休中・育休中に支給される手当

出産手当金

  • 内容:健康保険から支給される手当。産前42日間、産後56日間の休業期間をカバー。(多胎妊娠の場合、産前休業は98日前から取得可能。)
  • 支給対象健康保険に加入している会社員(産前・産後休業を取得している間、休業補償として支給されます)。
  • 金額1日あたりの給料の約3分の2
  • 申請方法:産後に健康保険組合へ申請書を提出します。会社が書類を準備してくれることも多いので、人事担当に確認しましょう。

育児休業給付金(産休後、育休中の手当)

  • 内容:産休後、育休に入ると雇用保険から支給される手当。子供が1歳の誕生日を迎える前日まで支給される保育所が見つからないなどの理由があれば、1歳6か月や2歳まで延長可能。
  • 支給対象育児休業を取得している雇用保険加入者。(雇用保険に加入していれば、パート・アルバイトも対象。)
  • 金額:育休開始から6か月間は給料の67%、その後は50%
  • 申請方法:ハローワークで申請。会社が手続きをサポートしてくれることも多いです。

産休中・育休中のサポート制度

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産休・育休中には、その他にもサポートを受けられる可能性があります。

所得税と住民税が非課税

 産休中の手当は非課税です。(会社から給料が支給される場合は課税対象になる場合があります。年末調整や確定申告で確認しましょう)

健康保険・厚生年金保険料の免除

育休中は、厚生年金保険料や健康保険料の支払いが免除されます。

  • 条件:育休取得中であること(産休中は免除対象外)。
  • 申請方法:育休取得時に会社が手続きしてくれることが多いため、人事担当に確認してください。

出産育児一時金

出産費用の一部として、健康保険から「出産育児一時金」が支給されます。

  • 支給金額1児につき50万円(産科医療補償制度加入医療機関で出産した場合)。
  • 支給方法「直接支払制度」を利用すれば、医療機関に直接支払われ、差額のみを支払います

産休中に収入を得るための具体的な申請方法

手当をもらうためには、きちんとした申請が必要です。流れを見てみましょう。

申請の流れ

  1. 産休取得を会社に報告
     出産予定がわかり次第、上司や人事担当に相談しておきましょう。
  2. 必要書類を準備
     会社から手当の申請書や産休の届け出書類が渡されます。
  3. 医師の証明をもらう
     「出産予定日」などを証明する書類が必要になることが多いです。
  4. 書類を提出して完了
     会社や健康保険組合に書類を提出すれば、申請完了です。

まとめ

産休中に会社から給料が出る場合はあまりありませんが、多くの方が「出産手当金」「育児休業給付金」を受け取ることができます。

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産休・育休中、収入源の確保は大切♪

しっかり準備を進めてね!

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