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そんな疑問にお答えします!
産休中の収入について詳しく見ていきましょう♪
産休中に給料が出るかは会社の制度次第
産休中も給与が出るかは、会社の制度によって違います。前提として、ほとんどの企業では産休中に「給料そのもの」は支給されません。
ただ、福利厚生が充実している大手企業や上場企業では、独自の制度で産休中に給与を支給されるケースもあるので、確認しておきましょう。(産休中に給与が支払われる企業例:メルカリ、森永乳業)
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「えー。給料出ないの!?」と思ったあなた!
代わりに手当をもらえることが多いので安心してください♪
産休中・育休中に支給される手当
出産手当金
- 内容:健康保険から支給される手当。産前42日間、産後56日間の休業期間をカバー。(多胎妊娠の場合、産前休業は98日前から取得可能。)
- 支給対象:健康保険に加入している会社員(産前・産後休業を取得している間、休業補償として支給されます)。
- 金額:1日あたりの給料の約3分の2。
- 申請方法:産後に健康保険組合へ申請書を提出します。会社が書類を準備してくれることも多いので、人事担当に確認しましょう。
育児休業給付金(産休後、育休中の手当)
- 内容:産休後、育休に入ると雇用保険から支給される手当。子供が1歳の誕生日を迎える前日まで支給される。保育所が見つからないなどの理由があれば、1歳6か月や2歳まで延長可能。
- 支給対象:育児休業を取得している雇用保険加入者。(雇用保険に加入していれば、パート・アルバイトも対象。)
- 金額:育休開始から6か月間は給料の67%、その後は50%。
- 申請方法:ハローワークで申請。会社が手続きをサポートしてくれることも多いです。
産休中・育休中のサポート制度
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産休・育休中には、その他にもサポートを受けられる可能性があります。
所得税と住民税が非課税
産休中の手当は非課税です。(会社から給料が支給される場合は課税対象になる場合があります。年末調整や確定申告で確認しましょう)
健康保険・厚生年金保険料の免除
育休中は、厚生年金保険料や健康保険料の支払いが免除されます。
- 条件:育休取得中であること(産休中は免除対象外)。
- 申請方法:育休取得時に会社が手続きしてくれることが多いため、人事担当に確認してください。
出産育児一時金
出産費用の一部として、健康保険から「出産育児一時金」が支給されます。
- 支給金額:1児につき50万円(産科医療補償制度加入医療機関で出産した場合)。
- 支給方法:「直接支払制度」を利用すれば、医療機関に直接支払われ、差額のみを支払います。
産休中に収入を得るための具体的な申請方法
手当をもらうためには、きちんとした申請が必要です。流れを見てみましょう。
申請の流れ
- 産休取得を会社に報告
出産予定がわかり次第、上司や人事担当に相談しておきましょう。 - 必要書類を準備
会社から手当の申請書や産休の届け出書類が渡されます。 - 医師の証明をもらう
「出産予定日」などを証明する書類が必要になることが多いです。 - 書類を提出して完了
会社や健康保険組合に書類を提出すれば、申請完了です。
まとめ
産休中に会社から給料が出る場合はあまりありませんが、多くの方が「出産手当金」や「育児休業給付金」を受け取ることができます。
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産休・育休中、収入源の確保は大切♪
しっかり準備を進めてね!